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介護扶助の対象者

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介護扶助の対象者と区分と請求の関係を示すと、
被保険者の場合居宅介護支援費は全額保険で請求できますわ。

居宅介護支援費以外の場合は、
介護保険9割+生活保護と支払い能力に応じ本人負担が1割となっていますわ。

上記に関して、40〜65歳の医療保険未加入者は被保険者では御座いません。

40〜65歳の医療保険加入者は被保険者となりますわわ。
65歳以上は、被保険者となりますわのでご参考にして下さいませ。


生活扶助は、金銭給付で扶助されますわわ事が基本で、
ですが、必要に応じて現物給付となる事も御座いますわ。

第1号被保険者(65歳以上)の介護保険の保険料率は
第一段階の保険料負担となっていますわ。

保険優先適応と言い、生活保護法に定められておりますわ介護扶助は、
給付対象サービスにおいて、優先的に介護保険が適応されていて、
利用者自身の負担は介護券に記載されていますわ。


居宅介護支援事業所で、基準該当サービスが可能な地域の場合、
都道府県もしくは・・・、そうですね市町村へ申請、
指定を受けて設立いたしますわ。


市町村や、サービス内容によっては利用できる
サービスや内容が違いらっしゃいますので充分調べた上で
利用なさる事をお勧めいたしますわ。


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