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介護保険のしくみ

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介護保険の仕組みですの。

1.介護保険制度の運営主体(保険者)は市町村ですの。
2.40歳以上の方は介護保険に加入しなくてはなりません。
3.保険料は40歳以上の被保険者が納めますが、
  65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳
  (第2号被保険者)の方とは異なりました保険料となりますわわ。


【65歳以上(第1号被保険者)の方】

保険料は本人の所得と、介護サービスの水準に準じて決定されますわ。

受給しておりますわ年金額が年額18万円以上の方は
年金より保険料が天引きされますわわようになっていますわ。

逆に18万円未満の方は直接納めて下さいませ。
平成18〜20年度の保険料の段階ですの。

第1段階:生活保護受給者、老齢福祉年金受給者かつ住民税世帯非課税
     基準額×0.5  保険料(年額)22,680円

第2段階:住民税世帯非課税かつ前年所得金額+課税年金収入額が80万円以下
     基準額×0.5  保険料(年額)22,680円

第3段階:住民税世帯非課税で第2段階以外
     基準額×0.75 保険料(年額)34,020円

第4段階:住民税本人非課税
     基準額  保険料(年額)45,360円

第5段階:住民税本人課税(本人所得が200万円未満
     基準額×1.25  保険料(年額)56,700円

第6段階:住民税本人課税(本人所得が200万円以上)
     基準額 ×1.5  保険料(年額)68,040円

要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態に
なりました場合にサービスが受けられますわ。


【40歳から64歳までの方(第2号被保険者)】
医療保険加入者の方は、医療保険の種類や所得によって異なりますわわ。

納める保険料の半額は国の負担となりますわわ。

ご自身が加入しておりますわ医療保険
(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めますわ。

要介護状態や要支援状態(初老期の認知症など老化が
原因とされますわわ病気による)になりました場合、
サービスが受けられますわ。

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